高濱法律事務所
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自己防衛のための基本的ノウハウ
個人・法人の皆様が法律問題を抱えておられる場合に、ご自分あるいは自社内で解決なさるとき、あるいは弁護士に依頼なさる前提として、以下のような基本的な事項に留意されるのがよいと考えます。
ポイント 情報の確認・記録・保管
・ 関係者の氏名・社名、連絡先を確認する。
・ 事案に関係する日時・場所、財産や利益の種類・内容・数量・金額を確認する。
・ お手もとの文書については、できれば2回以上精読し、あるいは声に出して読む。
・ ご自分や関係者の発言内容・具体的行動については、詳細にメモする。
・ 書面・物品など客観的証拠は、手を加えず、大切に保管する。
・ 事案について知っている関係者に対し、秘密厳守を要請する。
ポイント ご自分・自社の目標・方法についての意思決定
・ ご自分あるいは自社が、どうしたいのか、又はどうしてほしいのか、を整理する。
・ 次に、目標達成のための方法を数多く挙げ、その長所・短所を比較して決定する。
・ 関係する個人の間又は自社内で、意見が同じであるかどうか、確認する。
・ 意見が分かれているときには、各自の意見を出し合い、意思を統一する。
ポイント 実際の対応についての留意点
(1)支払・引渡・行為などを要求する場合
・ 相手とのやり取りが必要なとき、内容が単純なときは電話・直接対話による。
・ 内容が複雑なとき、すぐには相手とのやり取りが要らないときは、文書による。
・ 内容証明郵便を使うときは、配達証明付きとする。
・ 脅し文句と取られるような言葉は避け、あくまでも紳士的な表現を心がける。
・ 単に「誠意ある対応」といった抽象的表現ではなく、要求内容・金額を明示する。
・ 要求の根拠となる具体的事実関係も明記する。
・ 相手からの事情説明(売掛金回収が滞ったなど)を求めてもよい。
・ 相手からの逆提案(返済期限の延期や分割払い)を求めるのも有益である。
・ 回答期限を区切った上で、法的手段あるいは弁護士依頼をほのめかす。
・ 時効や証拠資料の紛失の危険を意識し、できれば1年以内での解決をめざす。
(2)支払・引渡・行為などの要求を受けた場合
・ 身に覚えのない要求を受けた場合、慌てて要求に従うのは危険。
・ 相手からの要求が実は新規の申込の勧誘にすぎない場合には、無視すればよい。
・ 契約書・申込書などが存在する場合、解約についての条項を探す。
・ 要求に従う意思のない場合、その結論と根拠を明確に相手に伝える。
ポイント 弁護士への相談・委任
・ 最初は、「とりあえず相談だけ。」と弁護士に伝える。
・ 予算の限界と、訴訟など強制的解決を求めるかどうか、も明らかにする。
・ 弁護士の報酬と各種費用の見通しについての説明を求める。
・ 事案の存在や依頼の事実を知っている関係者(配偶者・従業員等)の範囲を伝える。
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TEL 042-451-7436
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